大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和35(オ)146 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

上告代理人菅野虎雄の上告理由第一点について。

原判決が確定した事実関係の下に於ては、論旨(イ)(ロ)(ハ)のそれぞれ指

摘する原判示判断は、何れも、正当として是認できる。要するに、本件換地が法律

上当然に宅地として取り扱わるべきであり、したがつでまた、農地法の適用が排除

さるべきであるとの論旨は、独自の見解に過ぎないのみならず、論旨引用指摘する

最高裁判例も本件と事案を異にするものであつて適切ではない。なお、農地法に基

づく解約の道がある以上、所論のように、被上告人が耕作を止めない限り、上告人

は永久に本件土地の引渡を受け得られないものでもない。論旨は理由がない。�

同第二点について。

原判決が農地法二〇条の所論知事の許可をもつて所論のような訴権行使の要件乃

至訴訟条件としているものでないことは、その判文上明瞭であるから、論旨は、そ

の前提を欠くものであつて、採用し得ない。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと

おり判決する。

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 石 坂 修 一

裁判官 河 村 又 介

裁判官 垂 水 克 己

裁判官 五 鬼 上 堅 磐

裁判官 横 田 正 俊

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